表示制度に関しては消防庁の通知(平成8年4月5日消防予第61号)により
基本事項が定められています。
通知の概要
消防法に基づき、消防機関へ点検報告義務のある防火対象物の所有者等は、その建物に設置してある消防用設備等を総務省消防庁が定めた点検基準により定期的に点検し、その結果を消防機関に報告することが義務付けられています。現在、この点検が確実に実施されることを目的に、各都道府県の消防設備協会では、総務省消防庁、都道府県、各市町村及び一般財団法人日本消防設備安全センターの指導により、全国的に「消防用設備等点検済表示制度」を運用しています。
この制度に基づく「消防用設備等点検済表示管理委員会」の資格審査に合格した点検業者等を表示登録会員とし、会員が点検した消防用設備等に、点検した証として規定の点検済票(ラベル)を貼付します。
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1.点検に必要な国家資格をもったプロフェッショナルがいます。
2.点検に必要な機器・工具を完備しています。
3.損害賠償保険に加入しています。
4.県、消防機関等の代表者等により構成する。「消防用設備等点検済表示管理委員会」の資格審査に合格しています。
1.点検実施者の責任が明確になり、適正な点検が期待できます。
2.点検日、点検の内容がわかります。
3.次回の点検時期がわかり、維持管理の徹底が図れます。
4.安全のシンボルマークとして、建物利用者に安心感を与えます。
※点検済表示制度は、消防設備業界がユーザーの立場にたって
全国統一的に実施している制度です。
※点検済票には、上記の3種類があります。
点検済票は一般財団法人日本消防設備安全センターが商標登録をしています。
一般財団法人 福岡県消防設備安全協会
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4丁目13-18
CIRCLES音ノ葉博多 7階
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