消防法(消防法第17条3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。
● 消防設備士又は消防設備点検資格者 (消防法施行令第36条第2号)
- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
(例) 物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物 - 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
(例) 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など - 特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの
● 防火対象物の関係者
上記以外の防火対象物
(点検をする際は、告示で定められた点検基準に基づいて点検を実施するため、専用の工具や点検機器等の準備が必要となります)
(消防法第17条3の3)
● 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)
(消防法第44条第11号)
● 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告をしない者又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金又は拘置
上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます。
(消防法第45条第3号=両罰規定)
(平成16年5月31日 消防庁告示9号)
● 機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。
● 総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。
(消防法施行規則第31条の6 第3項 第1号及び第2号)
● 特定防火対象物 ・・・・・ 1年に1回
(例) 物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物
● 非特定防火対象物 ・・・・・ 3年に1回
(例) 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など