消防用設備等の点検・報告について

消防法(消防法第17条3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。

点検実施者

  1. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
    (例) 物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物
  2. 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
    (例) 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など
  3. 特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの

上記以外の防火対象物
(点検をする際は、告示で定められた点検基準に基づいて点検を実施するため、専用の工具や点検機器等の準備が必要となります)

上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます。
(消防法第45条第3号=両罰規定)

消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。

消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。

(例) 物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物

(例) 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など

・防火管理者等は必ず立ち会って、定められた点検基準・点検要領に従って適正な点検が行われているかを確認しましょう。

・点検実施者が、点検に必要な器具や資格者免状を携帯しているかを確認しましょう。
誰でもわかる消防設備等点検立会いチェック要領はこちら

適正点検チェックポイント
消防用設備の点検・報告
消防用設備等の点検について
消防用設備等点検済表示制度
ページのトップへ